幼い頃苦い顔で言われた言葉ってないですか?
わたしの場合だと
女の子なんだからもっと大人しくしなさい
好き嫌いはっきりしてるよね(対・人間)
ああ言えば、こう言うで可愛げがない
などです。
特に三つ目は年長者からもはや毎日か?
くらいのレベルで聞いた言葉です。
可愛げは今もありませんが、
人生にはけっこう役立つんじゃないかなと思っています。
※広々して嬉しい!と思っていたら思わぬ落とし穴が@佐木島・三原市
旅館業法でダメなら民泊新法があるさ
実は、旅館業法で許可申請していたゲストハウスで
思わぬ「待った!」が入る事態となりました。
しかも書類を多方面宛に揃えて、あとは許可待ち。
それもそろそろかな、と思っていたタイミングです。
費用だけでなく、時間が相当かかるステップが必要と判明しました。
該当部署の担当者がチェックし損ねていたのは確かですが
営業にあたって思い切り関係する法律なので
さらりとでも確認しなかったわたしにももちろん原因はあります。
じゃあそこで諦めるかというとそんなことはありません。
旅館業法は一旦脇に置いて、民泊新法での届出に切り替えました。
制約はあるものの要件が少し緩和され、申請が通りやすいからです。
旅館業法での申請は追ってやってもいいわけですから
まずは今すぐやれることに手をつけた次第です。
うちの場合は、建築確認で、現代の建築基準法に沿っているか、
と言うチェックが必要なので、まあ、ハードルは高いですが。
法律を逆読みしてアイデア出し
今回引っかかったのは、建築確認の部分でした。
建物が確認不要とされる広さにおさまっていなかったのです。
じゃあ、これをどうにか回避するには?と考えて、策を練ったのです。
素直に、建築確認申請したら申請だけで6万円近く要ります。
しかもそれでOKとならないリスクを考えると
このまま正攻法で行くのは厳しそうと判断しました。
・敷地内にある手付かずの倉庫を整えて客室にする
・不要な建物を取り壊す
・営業日数制約を飲んで、建築確認不要な民泊新法で届出する
ゲストハウス運営を考えたことがない人にとっては
なんのこっちゃ?なので軽く説明します。
たとえ、同じように自宅の一室をゲストハウスとして運営するとしても、
その申請の仕方により違いが出てきます。
旅館業法だと許可制、営業日数に制約はありませんが、
一方の民泊新法だと届出制で日数は最大180日です。
地域によってはさらに少なくなる場所もあります。
前者は営業日数を問わず自由にできますが、
それは住居としてでなく宿泊施設としてきっちりとした建物です、
と認められているから、とも言えます。
ここがダメなら他でやる
そんなにたくさん物件ないわ!とお叱りを受けそうですが、
一つで全集中して365日営業しなくてもいいかな、と考えました。
そして、ゲストハウスだけに全集中でなくてもいいですし。
こっちでダメなら、あれはどうかな?
そんな考えであれこれ(前述の建物取り壊して面積縮小、など実現可否はさておき)
八方塞がり、と言う言葉はわたしにはなさそうです。
ぜひ、こんな感じでしぶとく生きてみてはいかがでしょうか?